離婚届を書くときの注意点は?
離婚届の用紙は余分に用意しよう
離婚条件の話し合いがついたら、いよいよ離婚届への記入です。
用紙は役所でもらえるほか、ホームページからダウンロードもできます。
記入は、空欄を埋めてチェック欄にチェックを入れるだけなので時間はかかりませんが、いざ書くとなると、手が震えて間違えることがあります。
書き直しのことを考えて、用紙は余分に用意しておくのがよいでしょう。
意外に多い書き間違いに気をつけて
自分の氏名を間違える人はさすがにいないでしょうが、現住所や本籍地は省略せずに正確に書かなければなりません。
とくに、ふだんから番地や建物名を省略していると、表記が違ってしまい、提出時に指摘されます。
訂正するさいには修正液などを使わずに、間違った箇所を二本線で消して、その上に正しい内容を書き入れます。
訂正が多くても受理してもらえますが、気をつけること。
訂正箇所を数えて訂正欄に記入し押印したうえで、印鑑を持参しましょう。
子どもの親権者を決めておく
子どもがいる場合の夫婦は、どちらが親権者になるか、離婚届に明記しなければ離婚届は受理されません。
未成年の子どもの氏名欄に、該当する子ども全員の名前を記入します。
離婚届にはまた、未成年の子どもがいる場合の面会交流と養育費の負担に対する取り決めの有無について、チェック欄が設けられました。
決めていない場合は、話し合うきっかけにするとよいでしょう。
協議離婚の場合は証人2名が必要
協議離婚が成立して離婚届を提出するときは、証人が2名必要になります。
証人になったからといって責任や義務が発生することはありません。
夫婦それぞれの側から1名ずつお願いするのもよいですし、友人の夫婦になってもらうことも可能です。
証人欄には、署名押印、生年月日、住所、本籍を記入するようになっているので、住所などは省略せずにきちんと自筆で記入してもらいます。
夫婦にお願いした場合、認め印でよいのでそれぞれの異なる印鑑を押してもらいましょう。
なお、裁判離婚、調停離婚などの場合も離婚届を提出しますが、この場合の証人は不要です。
離婚届を勝手に書かない
本人の許可なしに相手のところを書き込んだり、証人欄に名前を書いたりしたら、公文書偽造に問われます。
相手が訴えなければ問題にはなりませんが、犯罪になることを認識しておきましょう。
離婚届の書き方の注意点
氏名
戸籍に記載されているとおりに、正確に書かなければなりません。
とくに、旧字体を使っている場合は要注意。
ふだん使っている新字体で書いてしまうと別人と見なされます。
現住所や本籍の住所
氏名同様に、戸籍の記載のとおりに正確に書かなければなりません。
とくに番地や建物名などは省略せずに、きちんと書きます。
また、提出直後に転入・転居が決まっている場合は、新しい住所を記入することになります。
生年月日
年号は省略せずにきちんと書き、S、Hの表記は使わないこと。
西暦の使用はOKです。
印鑑
認め印でも実印でもかまいませんが、それぞれ異なる印鑑を使用します。
スタンプやゴム印は不可です。
父母の氏名
父母が死亡している場合でも記入します。
また、親の姓は省略してかまいませんが、父母が離婚している場合はそれぞれの姓を書き入れます。
同居の期間
挙式した年月、または同居を開始した年月のいずれか早いほうを書きます。
正確に覚えていない場合は、おおよその年月でかまいません。
届け出日
提出日や郵送日を入れます。
離婚の意思が双方とも変わらなければ、記入済みの離婚届に有効期限の制限はなく、届け出るときに日付を入れれば受理されます。
署名だけは必ず自筆で
離婚届の記入が代筆であっても、それを役所が判断するのはむずかしく、記入内容に不備がなければ離婚届は受理されるでしょう。
お互いに納得していれば問題はないのですが、相手が心変わりをして離婚の無効を訴えた場合、署名が本人の自筆でないとわかれば離婚が無効になります。
このようなトラブルをさけるためにも、必ず本人に記入させましょう。
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離婚問題の解決は
私たちにご相談ください
離婚をすべきか、思いとどまるべきか、を迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚は簡単?
それとも難しい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
離婚の必要性を熟慮して
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
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離婚問題の解決には
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離婚問題相談窓口は、あなたの抱えるトラブルに最も適した弁護士・離婚カウンセラー・調査士が対応いたします。
離婚問題相談窓口に正式にご依頼いただいた時点で、あなたは解決への第一歩を踏み出すことになりますが、解決には依頼人様との信頼関係は必要不可欠です。
離婚問題相談窓口は、あなたとともにトラブルを解決するという心がけで解決へと進んで行きます。
浮気や不倫の場合には
証拠と相手方を調べましょう
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚問題相談窓口にご相談ください。
相手と話したくない
場合でも私たちが対応します
相手方と解決をしなければならない事があるものの、「相手方と会いたくない…。」「相手と話をするのが怖い。」など、直接やりとりをしたくない場合でもご安心ください。
離婚問題に発展してしまった場合には、相手と直接話し合いをしても、感情的になってしまったり、暴力に発展してしまうケースもあり、こうした中で解決までに至るのは困難かつ危険が伴います。
配偶者のパワハラや
DVの場合でもご相談ください
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
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離婚問題相談窓口では、あなたにとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
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「現在の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
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離婚問題相談窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
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自分が男女トラブルに遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
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よくあるご質問
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なお、離婚問題相談窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
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