共有財産はどのように分ける?
交渉前のリスト作りから
共有財産を分ける場合、どのような財産があるのかを正確に把握する必要があります。
夫婦で話し合う財産は、いわば申告制なので、隠されれば対象外になっていしまいます。
よく考えて、まずはリストアップしましょう。
それがすんだら、共有財産の金額を割り出します。
最初に、リストからプラスの財産の総額を計算するのですが、家や株式などの不動産はその時価や評価額などを基準に、車などは中古価格の査定を参考にして、金額を算出します。
次に、返済が終わっていないマイナス財産の残高を計算します。
このようにしてプラス財産をマイナス財産の全額を確認したら、それらの差額が共有財産の目安額となるわけです。
ここまで準備できたら、具体的な話し合いができます。
仕上げに、自分が欲しいものの優先順位をつけておけば、交渉がしやすくなります。
分割割合は貢献度によって決まる
財産分与の割合は、夫婦が合意すれば自由に決めることができますが、実際には裁判所の判例などを参考にするケースが多いようです。
この場合、寄与度といわれる貢献の度合いを評価対象の一つに入れ、割合を判断します。
寄与度は、財産の形成にどれだけ役に立ったかをはかるのも。
最近は、専業主婦の場合でも2分の1の分与が認められるようになりました。
これは、寄与度が収入の差ではなく、それぞれの役割分担を考慮した結果で、夫婦平等と認識されるようになったからです。
だからといって、この基準がすべての専業主婦にあてはまるとは限りません。
家事をまったくしなかった妻と、家事をこなしながらパート収入で家計を助けていた妻とでは、割合が違ってくるのは当然といえます。
このほか、婚姻期間や職業による収入形態など、あらゆる事情が判断要素になります。
借金の連帯責任と連帯保証人
夫婦のどちらかが借りたお金に対して、配偶者には連帯責任があり、返済の義務が民法で定められています。
しかし、離婚をすれば、前配偶者の債務を負う義務はありません。
問題は、借金をしたとき、債務者(お金を貸す側)との間で連帯保証人になる旨の契約書を交わしていた場合です。
この契約は、離婚によって消滅することがないうえに、離婚を理由に解除することは、ほとんど不可能といえます。
そのため、離婚後に債権者から返済を要求されれば、本人に代わって返済しなくてはなりません。
連帯保証人とは、債務者と同じ責任を負うことを認識しましょう。
対象外になる借金
借金が、夫婦いずれかの遊びや買い物、ギャンブルなどのためにつくったものである場合、結婚生活とは関係のないマイナスの特有財産と見なされるので、財産分与に含む必要はありません。
妻の分与割合の目安
妻が専業主婦の場合
以前は30%程度しか認められなかったが、最近は、家事労働や内助の功に対する寄与度が高く評価され、50%とすることが多い。
共働きの夫婦の場合
夫婦の職業によって、極端な収入差、専門的な能力差、労働時間差などがある場合を除き、基本的には夫婦平等とされる。
夫婦で家業に従事している場合
従事内容と家事労働がどの程度かを評価する必要があるが、通常は共働きの場合とほぼ同じと見られ、50%前後とすることが多い。
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離婚問題の解決は
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離婚をすべきか、思いとどまるべきか、を迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚は簡単?
それとも難しい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
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離婚問題相談窓口に正式にご依頼いただいた時点で、あなたは解決への第一歩を踏み出すことになりますが、解決には依頼人様との信頼関係は必要不可欠です。
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浮気や不倫の場合には
証拠と相手方を調べましょう
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚問題相談窓口にご相談ください。
相手と話したくない
場合でも私たちが対応します
相手方と解決をしなければならない事があるものの、「相手方と会いたくない…。」「相手と話をするのが怖い。」など、直接やりとりをしたくない場合でもご安心ください。
離婚問題に発展してしまった場合には、相手と直接話し合いをしても、感情的になってしまったり、暴力に発展してしまうケースもあり、こうした中で解決までに至るのは困難かつ危険が伴います。
配偶者のパワハラや
DVの場合でもご相談ください
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
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