こんな理由で離婚できますか?
2008年の厚生労働省による人口統計では、初婚再婚を合わせると73万組以上が結婚していますが、同年25万1000組以上が離婚しています。
これらは実際に離婚届を出した夫婦の数ですから、まだ別居中であったり、離婚を考えていても踏み出していないケースを考えると、潜在的にはもっと高い数値ではないかと相続できます。
なぜなら、夫か妻の一方が離婚したくても、配偶者が応じなければ簡単には離婚は成立しません。
ノーを出している配偶者を説得するのは容易ではなく、調停でも決着がつかないケースは多々あります。
協議や調停でも離婚に至らなかった場合は、裁判をして離婚することになりますが、裁判で離婚ば認められるためには、「離婚原因」が存在することが必要です。
民法が定める離婚原因は5つあります。
このうち1つか複数に当てはまると認められれば、離婚ができます。
- 配偶者に不貞行為があったとき
不貞行為とは肉体関係をいいます。
手をつないだりキスした程度ではダメ、相手が不貞行為を否認しているのであれば、ラブホテルに一緒に入ったという写真などの「物証」も必要です。
最近は、不貞行為がメールやLINEで発覚するというのもよくあることです。
相手の浮気をメールやLINEで見つけたら、そのメールやLINEを自分のパソコンやスマートフォンに転送しておけば、あとで立派な証拠になることもあります。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、相手が病気や子育て中で働けないなど、ひとりでは生活ができないことがわかっているのに配偶者である夫や妻が相手を見捨てて、外で遊び回っていた。
生活費を入れなかった、あるいは勝手に出て行って戻らない、そういうケースです。
- 配偶者の生死が3年以上わからないとき
連絡が取れず、相手が生きているか死んでいるかさえはっきりしないときです。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度の精神病とは、夫婦としての役割、義務を果たせず、「これでは結婚生活の継続は難しい」と時判断された場合です。
統合失調症やアルツハイマー病のような重い病だから離婚でき、うつ病ではできないといった単純な区分けではありません。
夫婦には相互に生活維持義務や協力義務があるので、病気だからというだけでは該当しません。
相手を配偶者だと認識できない、家庭生活を脅かすような行動にでるなど、一般通念として、離婚させてあげなくては気の毒だろうと思うようなほどの場合です。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻の継続が困難んだと判断される代表的なものには、家庭内暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)、長年の別居などが挙げられます。
相談者の言い分に多い「性格の不一致」も、「そりが合わないんです、一緒にいるのが嫌なんです」と漠然と言っているだけでは裁判で離婚は認められません。
しかし、突き詰めていけば、問題は別のところにあったというケースもよくあります。
「性格の不一致といっても、具体的にはどういうところですか?」と聞くと、「夫の束縛がひどくて、友達と会うことすら自由にできないんです」「変質的な性行為を強要してくるんです」というならば、それは家庭内暴力(DV)の一種なので、この場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たることもあります。
その他「姻を継続し難い重大な事由」の内実
「離婚の理由はなんですか?」
「ふたりとも努力はしたんですが…性格の不一致です」
芸能人の離婚会見などでも、別れる理由を聞かれてこう答えるのを見かけます。
実際、裁判になった離婚理由では、「配偶者の不貞行為」を抜いて、「性格の不一致」が堂々1位です。
しかし、単純に気が合わないといった意味での、「性格の不一致」は、法的には離婚原因として認められません。
当事者が「性格の不一致だ」と思っているだけでなく、性格や価値観の相性が合わずに夫婦間系が修復し難いほど破綻していると認められて初めて「婚姻を継続し難い重大な事由」があたるとされるのです。
もっとも、現実問題として、離婚したい理由は1つではなく複数に絡み合っているのが普通です。
たとえば、相手にギャンブル癖があったとします。
そで自体も嫌でしょうが、簡単に借金してしまうような考え方、家庭を顧みない態度などが、「性格、価値観の不一致」になっていくのではないでしょうか。
ギャンブル癖に限らず、過度の浪費は、「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
買い物癖があって、すぐに消費者金融に多額の借金をする、収入をギャンブルに注ぎ込んでしまって生活費や子どもの教育費もままならない、生活費は貯金して切り崩して捻出している状況である。
など、生活に支障をきたすほどの借金を重ねる、ギャンブルののめり込むとなれば、離婚も否めないでしょう。
ただし、事業の失敗による借金はやむを得ない場合もあるので、すぐに離婚が認められるとは限りません。
「性格の不一致」「セックスレス」も、夫婦間の問題としては深刻です。
特殊な性癖がある、SMを強要する、AVやインターネットのエロサイトなどにばかり興味を示して妻には無関心といった、性的嗜好のずれは、場合によっては、「婚姻を継続し難い重大な事由」となります。
宗教にな関しては、憲法で信仰の自由が保護されているため、本人が信仰しているのをやめろとまでは言えませんが、生活費までお布施にしてしまう、宗教の勧誘などで家を空けてばかりで、それを見かねた配偶者が、「やめてくれ」と言っているのにやめない、自分にも宗教活動や信仰を強要してくる、というようなら、「婚姻を継続し難い重大な事由」になるでしょう。
嫁姑問題など家族間のトラブルではどうでしょうか?
離婚は夫婦の問題ではありますが、舅や姑との親戚付き合いなどのもめ事が、離婚の背景にあることは少なくありません。
ただし、相手の家族と対立しているとしても、それだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」としては不十分、妻が舅に姑に苦労しているのに夫は知らんぷりで仲介にも入らない。
距離を置くなどの策を講じないというように、夫が関係改善に努力しなかったかどうか、それによって夫婦間系が破綻してしまっているかがポイントです。
また、配偶者が犯罪を犯したら即離婚できると思っている人は多いでしょうが、必ずしもそうではありません。
殺人などの重大犯罪で服役するとなれば別ですが、万引きや自転車泥棒、立ち小便などの犯罪の場合、結婚生活としてどんな影響があるかが考慮されますので、一度罪を犯したくらいでは「結婚を継続し難い重大な事由」として認められないこともあります。
軽犯罪でも何度も罪を犯している、警察から何度も妻が呼び出されて多大な迷惑をかけている。
といった場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」になることがあるでしょう。
また、犯した罪が強姦などの性犯罪であれば、離婚は認められやすいと思います。
家庭内暴力(DV)は「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
性的な暴力も含まれます。
暴言、侮辱、脅迫など言葉の暴力(パワーハラスメント)もDVです。
ただ、それを証明する証拠のあるなしが大変重要になってきます。
離婚裁判のときには、肉体的暴力も言葉の暴力も、どの程度の傷を負い、どのくらいの期間、どんな頻度でDV被害を受けていたかが、「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかどうかの判断のみならず、慰謝料額を決めるときのポイントになります。
配偶者の暴力に悩んでいるなら、各自治体の配偶者暴力相談支援センターなどに相談できますし、躊躇することなく警察にも相談するべきです。
また、DVにより診断を受けるときは、医師にDVであることを告げて、カルテに記録を残してください。
これがあなたを有利にする証拠になるのです。
このように「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するかかどうかは、ケース・バイ・ケース。
「これが絶対」という基準は、実はないのです。
あなたが「離婚したい」と思ったとき、具体的に相手の何が嫌なのかをよく考えてみてください。
「土日に競馬に出かけて子どもの面倒をちっとも見ない」「親の介護は長男の嫁の義務、と言って介護を押し付ける」「何か話をしようとすると、オマエみたいなアホな奴とはまともに話ができない、と聞いてくれない」「子どもの成績が悪いのは母親の遺伝子が悪いからだ、と常に子どもの前で言ってくる」「十分な生活費を渡してくれない」。
具体例をひとつひとつ挙げて、それが積み重ねになったとき、「婚姻を継続し難い重大な事由」にならないとも限りません。
離婚を決めるのは自分自身で
離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
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離婚は簡単?
それとも難しい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
離婚の必要性を熟慮して
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
離婚問題相談窓口が
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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