財産分与や慰謝料に税金はかかる?
金銭での支払いは免税対象
財産分与も慰謝料も現金で支払われたときには、支払う側にも、受け取る側にも、原則として税金は課せられません。
ただし、金額は、その夫婦の社会的地位や財産の額、離婚の事情などで変わってきますし、個人差が大きいので一概にはいえませんが、諸事情を考慮しても社会通念上、あまりにも高額と判断された場合、多すぎる部分は分与ではなく贈与と見なされて、贈与税が課せられることがあります。
これは、離婚の財産分与を装い、夫婦間の財産を分けて贈与税や相続税を免れようとするケースの予防策といえるでしょう。
実際に偽装離婚が発覚したときは、その取得財産すべてが贈与税の対象になります。
課税の対象となるものに注意して
金銭以外のものに関しては、基本的に支払う側に譲渡所得税が課せられます。
具体的には、家や土地の不動産、株式などの有価証券、高額な美術品などです。
とくに不動産に関しては、家を手放すのに税金がかかるとは考えもせず、後日、高額な税金の徴収を受けてあわてる場合があります。
そのときになって、財産分与を無効にしたいと申し出ても通用しないので注意しましょう。
ただし、不動産譲渡では、特別控除や軽減税率適用が受けられます。
受け取る側では、基本的に財産分与に関する税金はかかりません。
しかし、慰謝料代わりの不動産取得では、不動産取得税を課せられる場合があります。
不動産取得で生じる新たな税
- 登録免許税
取得した不動産の名義を変更する際に、登録免許税が必要になります。
名義変更(所有権移転登記)は、不動産の所在地を管轄している法務局で手続きをします。 - 固定資産税
不動産などの固定資産に対して、毎年、税金がかかってくることも認識しておきましょう。
財産分与・慰謝料と税金
支払う側
- 金銭のみ→非課税
- 金銭以外のもの→譲渡所得税
おもに不動産、株式などの有価証券、ゴルフなどの会員権、美術品や骨董品など
受け取る側
- 金銭のみ→原則として非課税
あまりに高額な場合は贈与税に注意
- 金銭以外のもの→原則として非課税
不動産に関しては不動産取得税に注意
居住用不動産に関する税の控除
財産分与として譲渡する場合、または財産分与のために売却する場合
譲渡所得について、次の二つの特例のいずれかが適応されますが、これらは親族以外への譲渡が要件となっているので、離婚後に譲り渡す必要があります。
- 3000万円の特別控除
売却利益が3000万円以内の部分は無税になる - 住居用不動産の軽減税率適用
住居用不動産として10年以上所有しているものは税率が軽減される
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合
夫婦間で居住用不動産を贈与しても、その後も住み続けるときは、基礎控除110万円と2000万円の配偶者控除が適用されます。
したがって、離婚前に2000万円に相当する贈与をしてから、残りの持ち分を離婚後に分割すれば、節税になります。
税の種類
- 贈与税
個人か財産をもらったときにかかる税金。
離婚の場合、慰謝料などの財産分与請求権にもとづき給付を受けたものとして、基本的に贈与とは見なされません。
- 譲渡所得税
土地や建物、借地権、船舶、機械器具、ゴルフ会員権、有価証券、書画などを、有償無償問わず、その所有を移したときに譲渡した者に課せられる税金。
- 不動産所得税
土地や家屋など不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県に納める税金。
- 登録免許税
不動産、船舶、会社などについての登記や登録、特許、免許、認可、認定、指定および技能証明について課せられる税金。
- 固定資産税
土地や家屋などの所有者は、それらの価格をもとに算定される税額を、毎年、その固定資産の所在する市町村に納める税金。
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離婚問題の解決は
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離婚をすべきか、思いとどまるべきか、を迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚は簡単?
それとも難しい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
離婚の必要性を熟慮して
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離婚問題相談窓口に正式にご依頼いただいた時点で、あなたは解決への第一歩を踏み出すことになりますが、解決には依頼人様との信頼関係は必要不可欠です。
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浮気や不倫の場合には
証拠と相手方を調べましょう
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚問題相談窓口にご相談ください。
相手と話したくない
場合でも私たちが対応します
相手方と解決をしなければならない事があるものの、「相手方と会いたくない…。」「相手と話をするのが怖い。」など、直接やりとりをしたくない場合でもご安心ください。
離婚問題に発展してしまった場合には、相手と直接話し合いをしても、感情的になってしまったり、暴力に発展してしまうケースもあり、こうした中で解決までに至るのは困難かつ危険が伴います。
配偶者のパワハラや
DVの場合でもご相談ください
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
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離婚問題相談窓口では、あなたにとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
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