配偶者の不貞行為の内容は?
どこからが不貞行為になる?
夫婦は配偶者以外と性的関係をもっていはいけないという義務を守らず、配偶者以外の人と性的関係をもつことが不貞行為にあたります。
要するに、浮気や不倫などのことです。
問題は、どこからが不貞で、どこまでなら許されるのか、ということです。
この境界線はあいまいな部分があり、過去の判例では、「配偶者以外の異性と自分の意思にもとづいて性的関係をもった場合」を一つの基準としているようです。
たとえば、相手が特定でも不特定でも、いけないとわかっていながら肉体関係という一線を越えてしまった場合は、不貞に該当します。
また、風俗店に通うのも、厳密には不貞行為になると認識しておきましょう。
不貞行為に認められないケース
たとえば、酔った勢いで、見知らぬ女性と一夜をともにした場合はどうでしょう。
基本的には不貞行為なのですが、それが偶発的に1回だけで相手は離婚を望まずに反省している場合、裁判官は離婚請求を棄却する判決を下すことがまれにあります。
また、結婚前につき合っていた恋人を想い続けている場合や、同僚などで気になる異性と何度も食事をしている場合はどうでしょう。
肉体関係のない、いわゆるプラトニックな関係であれば、基本的には不貞行為には該当しません。
なお、疑わしいだけで証拠もなく、相手も否定している場合には、不貞を立証できるかどうかがカギになります。
裏切りを許せない場合は理由を変えて
夫婦であれば、相手が自分以外の異性に心を奪われていることは、裏切り以外のなにものでもないはず。
いくら法律が不貞を認めなくても、「絶対に許せない!」というのであれば、離婚もしかたがないでしょう。
ただし、離婚裁判まで行き着いた場合は、不貞行為でなくても、第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」を持ち出すほうが争いやすいといえます。
不貞行為に該当しなくても、そのことが原因で夫婦の仲がぎくしゃくして修復が困難となれば、離婚が認められる可能性は十分にあります。
いずれにしろ、弁護士とよく話し合い、裁判で有利になるようにすることです。
なお、慰謝料に関しては、不貞行為と見なされないケースでも相手に非があれば、多くの場合で請求ができます。
こちらも弁護士に相談しましょう。
不貞行為の証拠
相手が浮気を認めないケースはよくあります。
「やった」「やらない」の水かけ論を防ぐには、証拠が必要不可欠。
不貞行為の証拠としては、次のようなものがあります。
- 浮気現場の写真(ホテルの出入りなど)
- 浮気相手からのメールや手紙、電話の録音
- 帰宅時間が遅い日や外泊の日時や回数
- 口紅やファンデーションなどがついた衣類(洗わずにビニール袋などに入れて冷暗所で保存)
- 休日の外出記録(日記などにつけておく)
- デートをしたと思われるレストランなどの領収書
- プレゼント購入や宿泊記録を示すレシートやクレジットカードの明細書
不貞行為が認められる場合
- 浮気をしている明らかな証拠がある場合
- 出来心で配偶者以外の人と肉体関係をもった場合
- 偶発的に一度だけ肉体関係をもった場合
- 風俗店に通い続けている場合
不貞と認められやすい条件
- 本人の意思により性行為におよんだ場合
- 肉体関係を継続的にもっている場合
- 不特定の相手と売春・買春
不貞行為が認められない場合
- 肉体関係はないが、特定な人に想いを寄せている場合
- 単に食事などをしているだけの場合
- 疑わしいだけで証拠がない場合
- 結婚前につき合っていた人と今でも親しくしている場合
- 別居後など夫婦関係が破綻している場合
- レイプによる場合
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離婚問題の解決は
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離婚をすべきか、思いとどまるべきか、を迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚は簡単?
それとも難しい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
離婚の必要性を熟慮して
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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浮気や不倫の場合には
証拠と相手方を調べましょう
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚問題相談窓口にご相談ください。
相手と話したくない
場合でも私たちが対応します
相手方と解決をしなければならない事があるものの、「相手方と会いたくない…。」「相手と話をするのが怖い。」など、直接やりとりをしたくない場合でもご安心ください。
離婚問題に発展してしまった場合には、相手と直接話し合いをしても、感情的になってしまったり、暴力に発展してしまうケースもあり、こうした中で解決までに至るのは困難かつ危険が伴います。
配偶者のパワハラや
DVの場合でもご相談ください
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
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離婚問題相談窓口では、あなたにとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
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自分が男女トラブルに遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
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