離婚問題相談窓口
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離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚問題相談窓口にご相談ください。
相手方と解決をしなければならない事があるものの、「相手方と会いたくない…。」「相手と話をするのが怖い。」など、直接やりとりをしたくない場合でもご安心ください。
離婚問題に発展してしまった場合には、相手と直接話し合いをしても、感情的になってしまったり、暴力に発展してしまうケースもあり、こうした中で解決までに至るのは困難かつ危険が伴います。
離婚問題には、離婚理由が配偶者の不倫の場合、不倫相手へ慰謝料請求の手続きを行ったり、夫婦間では話し合いにならないなど、また、財産分与や親権問題、養育費問題など法律が関わる部分を当事者間の話し合いで決めるのが困難な場合には、弁護士を代理人として相手方と交渉・調整をすることが可能です。
また、公正証書の作成から離婚裁判まで幅広く対応することができます。
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
離婚問題相談窓口は、離婚問題や浮気調査のご相談は9:00〜21:00・メールでのご相談は24時間、日本全国対応でお受けしております。
依頼を受けて法律事務を処理することを職務とします。
刑事事件や民事事件などでは、依頼人様の代理にとなることができますので、相手方との交渉、法律手続、裁判など、法律に関すること全般を取り扱うことができる専門職です。
浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。
離婚問題相談窓口では、ご依頼者様にとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。
第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。
離婚問題相談窓口は、お客様の抱えるトラブルに最も適した弁護士・認定司法書士・調査士が対応いたします。
離婚問題相談窓口に正式にご依頼いただいた時点で、お客様は解決への第一歩を踏み出すことになりますが、解決には依頼人様との信頼関係は必要不可欠です。
離婚問題相談窓口は、依頼人様とともにトラブルを解決するという心がけで解決へと進んで行きます。
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日本全国対応
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