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離婚すると、いっしょだった夫婦の戸籍が分かれます。
厳密には、戸籍の筆頭者はそのまま変わらず、その配偶者は籍を抜かれます。
戸籍筆頭者は婚姻の際に氏を選んだ側がなっているので、除籍されるのはほとんどが妻です。
戸籍の変更は、離婚届を役所が受理した時点で完了します。
そのため、調停離婚や裁判離婚の場合でも離婚届の提出が必要なのです。
除籍される側は、離婚する際に戸籍と姓をどうするか決めなければなりません。
戸籍は新しくつくることもできますし、婚姻前に戻すこともできます。
また、姓も旧姓か、婚姻時の姓を選ぶことができます。
戸籍を新しくつくる場合、所在地となる本籍が必要になります。
本籍地は、現住所とは関係なく、日本国内ならどこでも自由に選ぶことができますが、戸籍謄本を取るときに便利なところがよいでしょう。
なお、もとの戸籍に戻るなら、姓も旧姓に戻さなければなりません。
離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍と姓は変わりません。
子どもを自分と同じ戸籍に入れるには、除籍後に新戸籍をつくる必要があり、子どもの戸籍を移す手続きも必要です。
両親のどちらが親権者になっているかで手続きが異なるので、注意しましょう。
戸籍は、日本国籍をもつ者の出生、婚姻、死亡、夫婦、親子といった親族や身分に関する情報を登録、公証する公文書です。
夫婦と未婚の子どもからなる家族を1単位とするため、結婚した子どもは親の戸籍から出て、新しい戸籍をつくります。
その際、名乗る姓を選んだ側が戸籍の筆頭者になります。
この筆頭者名と本籍地とで戸籍を特定するため、戸籍筆頭者は、単に戸籍を表示するためのインデックスといえます。
離婚などで戸籍から抜けた者の名前欄は。×印で消されます。
この印が、離婚を「バツ」で表現する由来といわれていますが、役所のコンピュータ化で、最近は見られなくなりました。
離婚をすると、戸籍の身分事項欄に離婚に関する事項が記載されるので、戸籍謄本を請求すれば、そこに必ず離婚成立日、相手の氏名、離婚方法などが記されます。
ところが、転籍届を出して戸籍の所在地である本籍をほかの市区町村に移すと、これらの記載を消すことができます。
転籍は、戸籍筆頭者なら簡単に行えます。
ただし、戸籍から離婚の事実が抹消されるわけではなく、前の戸籍をたどれば離婚歴は出てくるので、離婚を隠すことには限界があると認識しましょう。
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