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原告が訴状に記載した請求の趣旨が、民法が定める5つの離婚事由にあてはまると裁判所が認めなければ、離婚判決を勝ち取ることはできません。
日本では、夫婦関係の破綻を問題にする破綻主義より、夫婦関係を破綻させた責任を問う有責主義に重点を置いているからです。
有責の基準となるのが、夫婦の義務です。
夫婦が助け合うのは暗黙の了解ではなく、民法で「夫婦は同居し、互いに協力しなければならない」と明確に定めているので、裁判所はその責任の有無を明らかにするのです。
ただし、夫婦の将来を考えて、有責の有無にかかわらず婚姻を破綻しても修復不可能なほどの事由も民法は認めています。
とくに最近は、夫婦関係が破綻したケースの離婚を認める傾向にあり、法の解釈もゆるやかになっています。
次のようなケースは、有責配偶者と見なされます。
5つの離''''婚事由のうち、第1〜4号は、具体的に例示していますが、該当事例の請求がすべて容認されるとは限りません。
夫婦の状態や背景にあるものがそれぞれのケースで異なるため、夫婦関係を掘り下げた審理を行い、判決が下されます。
そのため、同じような状況であっても、結果が違うことはよくあります。
また、第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は破綻主義を推進するものであり、幅広い解釈ができるため、どのケースが該当するのかは実に微妙なところです。
いずれにしても、離婚事由も夫婦の状況も、裁判官すら解釈が分かれるのですから、裁判では、証拠や証人尋問などの結果を踏まえたうえで、担当する裁判官の判断に委ねられます。
1,夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
浮気・不倫など配偶者以外の異性を性的関係をもつこと
悪意をもって同居しなかったり、生活費を渡さなかったりすること
失踪や家出などが原因で音信不通になり、3年以上、配偶者の生死が不明なこと
回復の見込みのない精神疾患などを患い、夫婦の協力義務が果たせなくなること
暴力、セックスレス、親族との不和などが原因で、夫婦関係が破綻していること
2,裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫婦関係を一方的に破綻させた責任のある有責配偶者からは、基本的に離婚訴訟を起こすことができません。
その場合、相手が考えを変えない限り、夫婦の離婚は不可能です。
それでもお互いが納得すれば問題にはなりませんが、状況は変化していきますし、なによりも夫婦間で一方が100%悪いということは考えにくいもの。
そこで、ごく限られたケースですが、有責配偶者からの離婚請求を最高裁判所が認めうるととしました。
すべてが認められるわけではありませんが、下記のようなケースでは、請求が可能になることがあります。
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