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二人でためた定期貯金を勝手に解約したり、サラ金にお金を借りたりしたことを知れば、心配するのが夫婦ですが、事情によっては離婚の火種になります。
借金をしてまでお金が必要な理由が問われます。
たとえば、高額な医療費が必要な実家のためとか、足りなくなった生活費にあてるなど、納得の行くものであれば、相手を責めることはできません。
しかし、浪費やギャンブルなど自分勝手に使うためのもので、それを何度も繰り返されれば夫婦間の信頼は崩れていくでしょう。
相手が個人的な理由で借りたお金に対しては、法律上、夫婦といえども連帯責任を負う必要はありません。
しかし、現実的には、それ以上の債務であっても、生活をともにしている以上は返済も共同でしなくてはならなくなります。
それを夫婦なら当然と思えるか、そんなことでとばっちりを受けたくないと思うかで、夫婦の進む道は180度違ってきます。
相手に非があれば、協議離婚を成立させることはむずかしくないはずです。
仮に離婚に応じなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」で離婚裁判を起こせば、認められる可能性は大です。
ただし、それほど高額な借金ではなく、それ以上に夫婦間にこれといった問題がなければ、請求が棄却されることも考えられるよケースはあります。
借金をした当人の行方がわからなくなれば、貸した側は、家族に返済を迫ってきます。
知らなかったと言って拒否したいところですが、それは通用しない話で、家族には返済の義務があります。
取り立てを逃れるためには離婚の道がありますが、相手の所在がわからなければ離婚届も出せないのが現状です。
このようなケースでは離婚裁判を起こす方法がありますが、借金返済を回避するためだけでは、簡単には認めてもらえません。
本人を探す努力を見せ、切実な状況を訴える必要もあり、また、取り立てへの対応、子どもがいる場合の子どもの立場のことなどもあるので、弁護士に相談するのが最善策でしょう。
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